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住まいの相談⑥ 税金編

ぐんま住まいの相談センターが回答

群馬県住宅供給公社が運営する「ぐんま住まいの相談センター」は住まいに関するさまざまな相談を受け付け、専門家が回答している。第6回は税金編。

住宅取得後の税金について

【相談内容】
現在住宅を建設中ですが、入居後どのような税金が必要になるか教えてください。

【回 答】
購入した時の不動産取得税(県税)、保有している場合の固定資産税や都市計画税(市町村税)などがあります。
特に都市計画税は都市計画区域内の土地建物所有者に課税されます。
また居住後、住宅ローン控除制度による所得税控除制度により、
返済期間10年以上の住宅ローンを有するなど一定の要件を満たす場合は、
居住から13年間、年末の住宅ローン残高に応じて所得税が控除されます。

固定資産税評価額について

【相談内容】
住宅の固定資産税評価額に納得いきません。
不服を申し立てることはできますか。

【回 答】
1月1日現在で土地・家屋の所有者に対し課税されるのが固定資産税です。
税額について不明な点がある場合、
まずは各市町村の固定資産税担当係の窓口に相談してみてはいかがでしょうか。
不服が有る場合は納税通知書を受け取ってから
一定期間内に不服の申し立てを行うことができる場合があるので確認してみてください。

土地建物の買え換えに伴う税金について

【相談内容】
現在の土地建物を売却し、新しく土地を探しその上に建物を建築する予定です。
現在の土地建物を売却した時に受けられる税金の特例について教えてください。

【回 答】
これは一定要件を満たすマイホームを売却する際に譲渡所得が発生した場合、
その譲渡所得に対して課税(譲渡所得税)されることになりますが、
この売却に対して一定の要件を満たしている場合には、
その譲渡所得金額から3000万円を控除することができます。
居住していた期間によって税額が異なりますので、
詳しくは所轄の税務署に確認してみてください。

固定資産税の軽減措置について

【相談内容】
固定資産税の軽減措置について教えてください。

【回 答】
固定資産税の税額軽減特例について、
まず土地について200平方㍍以下の部分は課税標準を1/6にする特例があり、
都市計画税の課税標準は1/3となります。
200平方㍍を超え、住宅の床面積の10倍までの部分は一般住宅用地と呼ばれ、
固定資産税の課税標準は1/3、都市計画税の課税標準は2/3となります。
また建物については、居住部分の床面積のうち120平方メートル以下の部分で、
相当する部分の税額が1/2となります。
減額される期間は、一般の住宅については新築後3年度分、
マンション(3階建以上の中高層耐火住宅等)については新築後5年度分となります。

住宅取得資金の贈与税について

【相談内容】
親からの資金供与により住宅建築を検討中です。
資金の供与には贈与税がかかるとのことですが内容を教えてください。

【回 答】
住宅取得資金贈与の特例制度があります。
相続時精算課税制度の適用を受ける親子間の場合は
相続時精算課税特別控除2500万円プラス※住宅取得資金非課税限度額の合計額までの金額について贈与税がかからなくなります。
対象や手続きなど必要な条件がありますので、詳しくは税理士等にご相談ください。

※平成27年1月1日~33年12月31日の間に20歳以上の人が、
両親や祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、
一定金額までの贈与につき贈与税が非課税なります。
※適用される消費税率、質の高い住宅かそれ以外の住宅(一般)かにより異なります。

土地建物売却時にかかる税金について

【相談内容】
土地および建物を売却した際にかかる税金について教えてください。

【回 答】
土地建物を売却した場合、その土地建物の所有期間によって税率が変ります。
(売却した年の1月1日における所有期間が5年を越える場合は長期譲渡所得、それ以外は短期譲渡所得として計算)。

・計算方法は
譲渡代金 - (取得費 + 譲渡費用) = 譲渡益(もうけ)
譲渡益 - 特別控除 = 譲渡所得
譲渡所得 × 分離課税の税率 = 譲渡税
となります。

「譲渡代金」とは売却代金そのものです。
「取得費」とは購入代金、購入仲介手数料、購入登記費用などになります。
「譲渡費用」とは売却仲介手数料、契約書印紙など。
「特別控除」とは「居住用の3000万円の特別控除」などです。
「分離課税の税率」とは長期(所得税15%・住民税5%)、
居住用の軽減税率(所得税10%、15%・住民税4%、5%)
など総合課税の税率と異なる税率です。

住宅取得資金の援助について

【相談内容】
住宅の新築を検討中ですが、資金について実の父からの資金援助を予定しています。
贈与と借り入れのどちらかで考えていますが、どのような特徴がありますか。

【回 答】
贈与は、一般の贈与税を払う贈与と住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の特例、
および相続時精算課税制度があります。
住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の特例は、
マイホーム取得時に親が子に一定の額まで無税で贈与できるという制度です。
一方、借り入れは、金融機関から借り入れをする代わりに親が子に貸し付ける形です。
親子間でも金融機関の住宅ローンと同程度の条件(金利など)にすることが理想です。
毎月金融機関に行って返済金を振り込む等の作業をしない場合、
贈与とみなされる場合があるので注意が必要です。

➡関連リンク
ぐんま住まいの相談センター

執筆者Writer

群馬県住宅供給公社(ぐんまけんじゅうたくきょうきゅうこうしゃ)

地方住宅供給公社法に基づき、群馬県により設立された団体で、群馬県の他10市1町により出資されています。公社の主な事業は、県民の皆さまに快適な住宅を供給するため、公共賃貸住宅の維持管理(入・退去他各種手続・維持修繕)や新規受託事業(市町村他)の受託を行っております。「ぐんま住まいの相談センター」で家づくりに関わる相談も受け付けています。同センターは、県民の皆さまの住まいに関するさまざまな疑問に無料で答える相談会をはじめ、より良い住まいづくりにお役立ていただくための各種イベント・セミナーの開催など、県民の皆さまの豊かな住まいづくりをお手伝いします。住所は前橋市紅雲町1-7-12(住宅公社ビル2階)、相談・問い合わせは同センター(☎027-210-6634=音声ガイダンス3番)へ。

群馬県住宅供給公社 HP

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