「相続登記の義務化」について

空き家
「相続登記の義務化」について
       

相続登記が行われないままで、所有者が特定できない空き家や空き地が全国的に増えている。所有者不明の土地や建物は売買できず、都市開発の妨げにもなる。急速な高齢化で、この問題がますます深刻化することから、事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記が2024年度から義務化される。詳しい内容について、高崎市の弁護士、増田泰宏さんに聞いた。

     

          

取材協力/増田法律事務所

弁護士 増田 泰宏さん

          
Q1 相続登記の義務化について教えてください
       

相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有している人が亡くなった時に、その不動産を相続人の名義に変更する手続きのことです。これまでは、期限もなく、義務でもありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

     

          

不動産を取得した相続人に対して、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務となります。正当な理由がないのに違反した場合は10万円以下の過料の適用の対象となります。

          
Q2 過去に相続が発生した分は相続登記の申請の義務化の対象になりますか
       

過去の相続も相続登記の申請の義務化の対象になります。改正施行日前に相続が発生していたケースも、相続登記の義務化の対象となりますので注意が必要です。

相続登記申請義務の起算点、つまり、いつから対象になるかについては、通常は「相続で自分が不動産を取得したことを知った日」からです。ですが、過去に相続が発生した分の起算点は、過去のその時点からではなく、相続登記義務化の法改正の「施行日」が起算点となります。

     

          

ただし、改正法の施行前に発生していた全ての相続について、2024年4月1日までに登記をしなければいけないというわけではありません。たとえば、被相続人と生前に接触がなく、相続が開始したことを知らなかった場合や、被相続人が不動産を所有していたことを知らなかったような場合には、改正法の施行前に相続が発生していたとしても、2024年4月1日までに相続登記の申請をする必要はなく、相続が開始して「自分が不動産を取得したことを知ったときから3年以内」に相続登記をすればよいことになります。

     

          

相続登記がまだ済んでいない不動産がある場合には、早めに手続きしましょう。

          
Q3 相続したくない土地がある場合はどうしたらいいでしょうか
       

どの相続人も引き継ぎたくない不動産が相続財産に含まれるケースがあります。「遠くに住んでいて利用する予定がない」「管理が大変で負担が大きい」などという理由で手放したいという人もいます。

来年4月に相続土地国庫帰属制度がスタートします。将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

     

          

相続放棄は、「すべて」の財産を相続しない方法です。マイナスの財産だけでなくプラスの財産も含めての「すべて」であり、資産ごとに相続するかどうかを分けることはできません。土地だけ相続する、あるいは土地だけ相続放棄するという対応はできない点に注意しておきましょう。

 

※写真はイメージです

     

          

前回出演の行政書士 廣兼さんの事務所にて。愛猫ぷくちゃんの目線に注目!

弁護士 増田さんもこの表情

  

他の記事を読む

カテゴリー